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協議離婚する前に…

離婚協議書を作成しておきましょう

「あとあと泣くことのないように離婚協議書は公正証書にしましょう」

お互いが離婚に同意している協議離婚の場合でも離婚協議書の作成は必要です。

特にお子さんの養育費など支払いが長期に及ぶ場合には特に注意です。
 

相手が離婚になかなか応じてくれない場合は、とにかく「離婚する」という目先のことに気持ちが集中してしまって「離婚届に判だけ押してくれれば…。親なんだから養育費を払ってくれなくなることなんてないわ。」ときちんと書面に残さなかったことで後々、お子さんともども泣くはめになるケースは実際、非常に多いのが現状です。

養育費の支払いは長期に渡るものです

お子さんへの支払う養育費は長期に及ぶものですし、進学に伴う教育費や不測の医療費の負担が生じることも考えられます。

支払う側の仕事がうまくいかなくなったり、再婚するということもあり得ます。そうした場合などは支払いはできる状況でも滞ってしまうということも十分考えられます。
 

離婚の際には合意していてもその先にどういった状況の変化があるかわかりません。
月々の支払いだけでなくそうした状況の変化があった場合の支払額の増減についての取り決めをしておくことも大切です。

お互いに十分なメリットがあるものです

確かに離婚協議書の作成にはそれなりの労力や費用がかかります。
しかしそれによって支払いを受ける側はご自身やお子さんの生活や教育費の保障を得ることができますし、支払う側もこれから先の支払いへの責任を自覚しつつ、不測の事態が生じた際の負担の軽減を明記しておけば安心できます。

離婚協議で決めておくこと…

離婚協議書 には以下の合意事項をきちんと記載しましょう。

  • 未成年のお子さんがいる場合の親権

  • 養育費 (支払い金額や支払い期間)

  • お子さんとの面会交流(面接交渉権)   ・・・   お子さんの権利です。

  • 養育費支払い側が再婚した場合、支払額の増減について

  • 財産分与や慰謝料の支払い

  • 妻が無職の場合などの当面の生活費の保障

  • 年金分割をする場合の取り決め               ‥   等々

協議離婚の際にお2人の間で「合意書」という形で書面にされるのも有効ではありますが、やはり離婚協議書をきちんと作成しかつ「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておかれることをお薦めします。
 

そうしておけばもし養育費が滞っても、いざという時はすぐに相手の給料の一部などを差し押さえるといった手続に入ることもできますし、相手の方にもより強い責任感を抱かせることもできます。

専門家に相談しましょう

日常生活において私たちの周りには様々なトラブルの種が落ちています。

離婚や親子間、男女間、職場でのトラブルなどなど。

女性行政書士があなたとともに考え解決へ導くサポートをいたします。

また、当事務所では起きてしまったトラブルを解決するためだけではなくトラブルの芽が出ないうちに摘み取れるよう適切な対策をすることにより、あなたの平穏な日常生活を守る予防法務の立場からもサポートしていきたいと考えています。

 

 

  • 離婚協議書作成・離婚公正証書の作成代行

  • 養育費請求のための内容証明作成

  • 配偶者の不倫相手への慰謝料請求のための内容証明作成

  • 離婚することに合意した場合に限らず、夫婦関係の修復を図り再スタートすることに至った場合でも、その時点での双方の合意事項(お互いに約束したこと)をきちんと書面にしておくことも効果的です。
    夫婦関係の破綻に至った原因を作った側にはそうした書面があることで心に『ブレーキ』がかかり相手を信じて再出発を決意した側には、将来もし同じことが繰り返された場合の『お守り』になるのです。

  • 事実婚や同性のカップルの婚姻契約書の作成などにも対応しております。

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  • 年金分割の取り決め

    平成19年4月1日から、離婚時年金分割制度(厚生年金保険法施行規則の一部改正)が施行されています。

    この制度を利用して年金分割の取り決めをした場合には合意事項を公正証書にする必要があります。
     

  • 金銭の貸借契約書作成

    男女間に限らず親族間でも金銭の貸し借りにはきちんと書面を作成することをお勧めします。

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こうした書類作成のサポートをしておりますのでご相談ください。

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お断りですが…行政書士は

あなたと相手が争っている場合の相手への直接交渉や訴訟の代理人となることはできません。その点をご考慮の上、ご相談・ご依頼をお願いいたします。

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行政書士 清水利恵事務所

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新年を迎えて

2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

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