〒224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-1-8-305
業務地域 | 東急田園都市線沿線など神奈川県・東京エリア |
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受付時間 | 10:00~19:00(月曜日~土曜日) |
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遺言書には主に以下の3つの形式があります。
遺言者本人が、その全文、日付、及び氏名を自書し(自分で遺言書を書くこと。パソコン・ワープロ・代筆ではダメです) 押印した遺言です。
☆民法相続法の改正により「自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができるようになりました(2019年1月13日施行)
簡単に作成や変更することができる。
遺言の内容の秘密が守られる。
紛失・偽造・変造の恐れがある
きちんと要件を満たしていないと無効になってしまう恐れがある。
開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。
封印のある遺言書が出てきた場合、すぐ開封はできません。そのまま家庭裁判所へ持参し「検認の手続」をする必要があります。
家庭裁判所が遺言書の形式や状態などを調査して偽造や変造を防ぐために行う検証手続です。
この手続を受けずに開封しても遺言自体が無効にはなりませんが、開封した人は5万円以下の過料に処されますので注意が必要です。
提出する家庭裁判所にもよりますが申請件数が多いところですと検認手続きまでに1ヶ月以上かかる場合もあります。
☆法務局に置ける自筆証書遺言の保管制度の創設により、保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きが不要となります。(2020年7月10日施行予定)
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公証役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと公証人に口授(直接口頭で伝える)し、公証人が遺言を読み聞かせ署名、押印したうえで公証人も署名、押印し作成する遺言です。
遺言者が病気等で公証役場へ行けない場合でも公証人が自宅や病院に出張してくれるので作成することができます。 (※ 別途料金はかかります。)
また眼や耳の不自由な方でも作成することは可能です。
公証人が作成するので遺言の存在と内容が明確で、証拠力が高い。
原本は公証役場で保管されるので紛失、改ざんの心配がない。
家庭裁判所の検認は不要なので遺言の執行が迅速にできる。
公証役場へ行くことや証人を立てることなどの手間がかかる。
時間と費用がかかる。
遺言の内容が公証人と証人にはわかってしまう。
利用されることは余りありませんが、遺言者本人が署名押印のうえ封印。封印されたものを公証人と2人以上の証人の前に提出して、更に公証人が遺言であることを証明した遺言です。
遺言の存在と内容が明確にできる
遺言の秘密を守ることができる
要件の不備で無効になってしまう恐れがある。
開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。
遺言はその方式が法律で厳格に定められていますので、その方式に則ったものでないと何の法律効果も無いただのメモになってしまいます。
有効な遺言書の作成をお考えの方はぜひ専門家にご相談ください。
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