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遺言書の種類とは?

遺言書の3つのスタイル

遺言書には主に以下の3つの形式があります。

自筆証書遺言…

遺言者本人が、その全文、日付、及び氏名を自書し(自分で遺言書を書くこと。パソコン・ワープロ・代筆ではダメです) 押印した遺言です。

☆民法相続法の改正により「自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができるようになりました(2019年1月13日施行)

メリット
  • 簡単に作成や変更することができる。

  • 遺言の内容の秘密が守られる。

デメリット
  • 紛失・偽造・変造の恐れがある

  • きちんと要件を満たしていないと無効になってしまう恐れがある。

  • 開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。

検認手続

封印のある遺言書が出てきた場合、すぐ開封はできません。そのまま家庭裁判所へ持参し「検認の手続」をする必要があります。
家庭裁判所が遺言書の形式や状態などを調査して偽造や変造を防ぐために行う検証手続です。
この手続を受けずに開封しても遺言自体が無効にはなりませんが、開封した人は5万円以下の過料に処されますので注意が必要です。

提出する家庭裁判所にもよりますが申請件数が多いところですと検認手続きまでに1ヶ月以上かかる場合もあります。

☆法務局に置ける自筆証書遺言の保管制度の創設により、保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きが不要となります。(2020年7月10日施行予定)

法務局において自筆証書遺言の保管制度が始まりました

  • 2020(令和2)年7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管制度が創設されました
  • 遺言者の住所地・本籍地・所有不動産のある土地いずれかの地域の法務局へ遺言者本人が出向いて手続きをする必要があります
  • 手続き時に担当者が日付や押印の有無など形式の不備はチェックしてくれますが遺言内容の相談等はできません
  • 手数料は1件 3900円
  • 遺言者の死亡時には遺族が法務局に保管の有無を確認でき閲覧も可能です
  • 相続人の1人が遺言内容の証明書請求等をした場合には他の相続人にも通知が届きます

 

  • 「自筆証書遺言」のデメリットであった遺言書の紛失や隠匿等の防止が可能となりこれまで相続開始後に必要であった「検認」手続き(上記記載を参照)が不要となり相続手続きが円滑化されます。

 

  •  法務局では上記にあるように形式的な不備はチェックしてくれますが内容に関しての相談は受け付けていないので預ければ確実に有効という保証はありません。せっかくの遺言が意味のないものにならないよう遺言内容については専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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公正証書遺言…

公証役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと公証人に口授(直接口頭で伝える)し、公証人が遺言を読み聞かせ署名、押印したうえで公証人も署名、押印し作成する遺言です。

遺言者が病気等で公証役場へ行けない場合でも公証人が自宅や病院に出張してくれるので作成することができます。 ( 別途料金はかかります。)
また眼や耳の不自由な方でも作成することは可能です。

メリット
  • 公証人が作成するので遺言の存在と内容が明確で、証拠力が高い。

  • 原本は公証役場で保管されるので紛失、改ざんの心配がない。

  • 家庭裁判所の検認は不要なので遺言の執行が迅速にできる。

デメリット
  • 公証役場へ行くことや証人を立てることなどの手間がかかる。

  • 時間と費用がかかる。

  • 遺言の内容が公証人と証人にはわかってしまう。

秘密証書遺言…

利用されることは余りありませんが、遺言者本人が署名押印のうえ封印。封印されたものを公証人と2人以上の証人の前に提出して、更に公証人が遺言であることを証明した遺言です。

メリット
  • 遺言の存在と内容が明確にできる

  • 遺言の秘密を守ることができる

デメリット
  • 要件の不備で無効になってしまう恐れがある。

  • 開封時には家庭裁判所の検認手続が必要。

 

遺言はその方式が法律で厳格に定められていますので、その方式に則ったものでないと何の法律効果も無いただのメモになってしまいます。

 

有効な遺言書の作成をお考えの方はぜひ専門家にご相談ください。

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新年を迎えて

2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

平穏な年になりますよう
南天九猿(難転苦去)です