〒224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-1-8-305
業務地域 | 東急田園都市線沿線など神奈川県・東京エリア |
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受付時間 | 10:00~19:00(月曜日~土曜日) |
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外国人の方が日本で生活し、働くために必要となる在留資格の申請やその他の手続をサポートしています。
ビザや在留資格の許可等の申請手続きでお困りの方、まずはご相談ください。
在留資格の変更は、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣の裁量により、これを許可するものとされているので、書類を揃えて申請すれば必ず許可が下りるというものではありません。
また、東京入国管理局などでは管轄区域が広範囲ということもありますが、扱う件数の数が膨大なので申請手続をするのにも、許可・不許可の決定が出るのにもかなりの日数を要しています。
そうしたことを十分考慮して手続を進めなくてはなりません。特に在留期間の更新の手続などはタイムリミットがあるのですからなおさらです。
経費を惜しむことでそれ以上の大きな不利益や精神的苦痛を受けることにもなりかねません。
平成17年1月現在で約24万人存在するともいわれている不法滞在者対策の一環として…
就学生が無許可で資格外の活動(アルバイトなど) をした場合(無許可資格外活動の罪) | 罰金20万円 → 200万円 |
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在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)した場合 (不法入国の罪) | 罰金30万円 → 300万円 |
など、科せられる罰金が平成16年12月2日施行の入管法の一部改正で大幅に引き上げられています。
当事務所の行政書士は入管申請の専門家として東京入国管理局局長の認定を受けておりますので安心してご相談いただけます。承認番号 (東)行06第213号
通常ですと在留資格の変更や在留資格の更新等の各種申請を行おうとする場合は、原則として本人が直接入国管理事務所へ出頭して申請書類の提出をしなくてはなりません。しかし、
「申請取次行政書士」があなたの代わりに手続をすることによりその出頭が免除されるというメリットがあります。
その間にあなたはご自分のお仕事や学業に専念することができます。
ご用意していただく書類・証明書等がいろいろとあります。
また申請してから許可・不許可の決定が出るまでケースによってはかなり時間がかかる場合があります。
余裕をもって早めのご相談をお薦めします。
そしてご相談からご依頼を受けるにあたっては十分なお客様との打ち合わせが必要となりますので必ず面談にて詳しいお話を聞かせていただきます。
お気軽にお問合せください
入管法に定められている在留資格の中には子の扶養を受けるため同居しようとする親にあてはまる在留資格は定められていません。ただその父母との同居を必要とする特別な事情がある場合で(高齢である、病弱である等)かつ、他に父母の面倒を見ることができる兄弟姉妹や親類などがいないなどのケースでは入国が認められる場合があります。可能性が0ではありません。
あきらめずご相談なさってみてください。