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内容証明郵便とは「いつ、誰が、誰に当てて、どのような内容の手紙を差し出したか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便物です。
配達証明付内容証明郵便では「相手にいつ届いたか」までを証明してくれるものです。
その書き方、出し方には一定の決まりがあります。しかし、内容証明郵便は基本的には「手紙」なのでには法的効力や拘束力はありません。
どのような時に利用するといいのかというと…
法的拘束力が無いとはいえ、当事務所が作成の依頼を受けた場合、差出人名として依頼者名の後に
「本書面作成代理人 行政書士 清水利惠 職印」 と記載しますので内容証明を受け取った相手側は「何だか法律家が絡んできて裁判沙汰にでもしようという気なのか…?」と心理的にプレッシャーを感じて問題の解決につながった‥ということもあります。
一般には内容証明自体に法的効力があると思っている人は実際多いのも事実です。
ですから、すぐ裁判沙汰にするのではなく、その前のワンクッションとして内容証明郵便を送り、相手に警告を与え「このままだと最終手段に訴えますよ」というあなたの強い意思を伝える効果は十分にあるのです。
通知をもって法律上の効果が発生するとき
(契約の解除やクーリングオフの通知などが該当します)
請求・通知したという証拠を残しておきたいとき
時効を中断したいとき など
『 内容証明 』は上記で説明した契約の解除、クーリングオフや貸したお金の返還請求などの他に、次のような事例においても活用できます。
離婚の際に取り決めた養育費の振込みが滞っている。
配偶者の不倫相手へ慰謝料の請求をしたい。
正当な理由なく婚約解消された相手へ慰謝料請求したい。
内縁関係を解消したいが直接相手には伝えられない。
『 遺産の全てを○○財団に寄付する 』 など法律上定められている相続分を侵害するような 内容の遺言書がある場合の『 遺留分減殺請求 』の通知
など、口頭で伝えた場合と異なり、後々に「言った」「いや、聞いていない」等の争いも防ぐことができますし、何より『 証拠 』として残せることが有効です。
内容証明郵便を出す場合に気をつけなくてはならないことは、相手側に誠意がある場合には相手の神経を逆なでしてかえってこじれてしまうこともあります。
また、記載した内容や表現の仕方によってはむしろ出したことが不利になってしまうこともありますので‥
出した方が良いケースか否か、またその文面の内容をよく精査して出すことをお勧めします。
「自分で出すのは少し不安、出すべきかどうかを自分では判断できない…」
とお悩みの方は…
あなたのケースに見合った有効な内容証明にするためにご相談から作成依頼まで承りますのでまずはご相談ください。
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あなたと相手方が争っている場合は、相手への直接交渉や訴訟の代理人となることはできません。その点をご考慮の上、ご相談・ご依頼をお願いいたします。