〒224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東3-1-8-305
業務地域 | 東急田園都市線沿線など神奈川県・東京エリア |
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受付時間 | 10:00~19:00(月曜日~土曜日) |
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尊厳死と安楽死はどう違うのか…。
自分の最期の迎え方(終末期の医療措置)の選択の意思をしっかり伝えるため、
またその意思を実現してくれた医師や、
最期まで看てくれた家族に負担を掛けないため、
『 尊厳死宣言書 』を遺されることは有効な手段のひとつです。
ご自身の意思表示ができる今だからこそ、一度じっくりと考えてみられてはいかがでしょうか…。
無意味な延命措置を停止し 「人として尊厳ある、心身ともに安らかな死を迎え入れるため」に元気なうちにあなたの意思を伝える書面です。
現在の医療技術では不治、末期、回復不能な植物状態でのもはや無意味な延命措置を
拒否することを宣言するためのものです。
書面で宣言することのできる内容は
の3点とされています。判例に基づいた記載事項のため文面の変更はできませんので
それらに法った書面を作成しなくてはなりません。
当方でもこれまでの医学会からの提案や医学の現状に基づき内容の検討に努めております。
作成は郵送にて全国どちらの地域にお住まいの方にも対応しております。
尊厳死の宣言書の作成及び認証 | 40,000円(税別) |
〃 ご夫婦で作成される場合 | 75,000円(税別) |
( 変更や撤回に関しても随時承ります。) | |
公正証書による尊厳死宣言書の作成サポート | 50,000円〜 |
作成後に毎年継続的に費用が発生することはありませんのでご安心ください。
現時点では「尊厳死」に関しての法律はありません。
ですから、『尊厳死宣言書』をもってしても100%の法的効力をもつとはいえませんが近年では提示した際の医師の尊厳死許容率は95%に及ぶとされています。
また尊厳死については日本医師会、日本学術協議会にも容認されており2005年からは超党派の国会議員による『尊厳死法制化を考える議員連盟』が発足し活動しています。
昨年3月22日の総会では終末期の患者が延命措置を望まない場合措置を始めなくても医師の責任が問われないとする法案が初めて公表されました。この日の総会では異論も出たため
とりまとめは次回以降に持ち越されましたが今後の大変注目されています。
具体的な方法としては…
毎年、尊厳死宣言書を書き替える。
毎年、意思が継続していることを表すための署名、捺印を追記していく。などです。
さらに、公文書としてより高い証明力を付与したものにされたい場合は
『尊厳死宣言公正証書』として作成することも可能です。
当事務所ではひとりでも多くの方の「意思をきちんと形にのこせる」サポートをして参りたいと考えております。