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遺言書作成サポート

遺言書を作成しましょう

大切な家族を「争族」から守るため
               あなたのメッセージとして残しましょう。

あなたは「遺言」と聞いてどんなイメージを持たれるでしょうか?

起でもない!
自分の「死」を待たれているようで不快である。
私はまだ遺言書を書かなければならないような歳ではない!
遺言書を書くなんて財産がある人だけでしょう?
うちの子供たちは相続した財産で争うことなんて無い。

といったお考えをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
 

欧米では、「必ず訪れる自分の死」というものをきちんと見据えて、年齢や自分の財産の多寡にかかわらずその最終処分を自分自身の意思で決めておくのはむしろ義務であるという考え方が浸透しています。
 

わが国では、戦前から 財産=土地 という考え方があり、そうした土地などの不動産を中心とした財産の場合は個人の財産というより 「ご先祖様からお預かりしているものである」 という認識が強くのこっていました。
 

そして「親の残したものは長男が、ひとりで相続する(長男がご先祖様からの財産をお守りする)」という建前であったので相続争いも少なかったのだと思われます。
 

しかし、戦後70年以上が経ち、核家族化、持ち家志向の高まり、そして不動産価値の上昇、財産となるものの多様化などと共に相続をめぐる肉親間の争いも増えてきているのが現状です。
 

また実際、「相続争い」は決して資産家の方だけの問題だけでなく、むしろ相続したものが少なければより熾烈な身内の争いになってしまう…ケースは哀しいかな、よくあることです
 

「泣き泣きも、良いほうをとる形見分け」 などと川柳にも皮肉られているように昔も今も人間の性(さが)なのかもしれません。

相続 がおきる前は仲の良かった家族が、遺産分割でもめ骨肉の争いになる・・ そんな

相続を「争族」にしないためにはまず、『遺言書をのこす』 ことが有効な手段です。 

「遺言状を書くなんて、遺産の沢山ある人の話しでしょう・・・」
ともお考えですか? 

2019(令和元)年の公正証書遺言の作成件数は、113,137件と、この10年で約38%の増加となっています。(日本公証人連合会調査より)

自分の意思を家族にのこしておくために遺言を作成する方が増えているのです。

法的に有効な遺言書をのこすにはそれなりの時間や手間を要する場合もありますが

せっかく子孫のためにと築かれたものが将来、大切な家族の間の「争いの種」になることは遺される方にとって望ましいことでは勿論ないはずです。
 

とはいっても、せっかくあなたが苦労して築いてこられ「残されるご家族のために少しでも役立てたい‥」 という思いのこもったものが原因で、血を分けた肉親同士が争うことになったのでは泣くに泣けませんね。


ではどうしたらそんな哀しい状況を防ぐことができるのでしょうか?

遺言書はいつでも作成できます

「遺言書」 は人生の最後でなければ書けないものではありません

ご自分の築かれてこられたものを、ご自分が残したい方へ残せるように

あなたが受け継いでほしいものがあればそのことを‥

きちんと伝えるためにあなたからのメッセージとして「遺言」という形で残しておかれることをお薦めします。
 

遺言を残さなければ相続が開始すると法律で定められた相続人が定められている割合で相続することになります。

そうした法律で定められている相続人や相続分をご自分の意思で変えることができるのも遺言を記すことで初めてできるのです。

ご家庭の事情は10人10色です。
法律で一律に決められている方法が必ず適しているとは限りません。
それぞれの家庭ごとの実情に適した相続のあり方に修正できることも遺言を記すことの大きな効用なのです。

そして遺言は一度書かれても後で何回でも書き直すことが可能です。

決して人生の最後でなければ書いてはいけないものではないのです。

むしろ、最後の最後にご自分が残したい、周囲の家族が残しておいてほしい。 という状況になってもその時点で、病気などの影響できちんとご自分の意思の確認ができず、有効な遺言書を残せなかった‥というケースもよくあります。
 

では、その必要性は理解できても

「いつかは、書いておこうとは思っているけれど…」と

思っているうちに機会を逸してしまうということもよくあります。
 

そこで「思い立ったときが吉日」ではありませんが、例えば…

60歳をの誕生日を迎えた節目に記そう。
結婚25周年たった妻への感謝をこめてきちんと遺言を残そう。
リタイアを契機に築いた財産の整理をきちんとしておきたい。

等々…
 

それぞれのかたがお考えになる人生の節目に遺言を残される方も増えています。

「遺言」は決して縁起の悪いものではありません。

むしろきちんとした遺言を残すことは後に残る大切なご家族への思いやりの証 なのではないでしょうか。

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ちょっとブレイク

愛犬への遺言?

最近は空前のペットブームともいわれています。もうペットというより、その存在は家族の一員という方も多いようです。特に1人暮らし(愛犬と2人暮らし?)の方にとっては
「自分がもし先に死んでしまったら愛犬はどうなるのだろう…」
と不安に思う方もおられるでしょう…。 そこでペットのために「遺言書」を書かれるという方も最近では増えているといいます。
と、いっても日本ではペットに財産を相続する権利は認められていません。でも、あなたの愛犬がその命を全うするまでの飼育を条件として信頼できる人や団体にその飼育手数料としてあなたの財産を譲る‥という形での「遺言」は残すことができるのです。

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南天九猿(難転苦去)です