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東急田園都市線沿線など神奈川県・東京エリア

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相続手続きの流れ

相続が開始した場合の諸手続については、遺言書の有無など個々のケースで異なりますが概ね下記のような流れとなります。

被相続人の死亡

… 相続が開始

遺言書の有無の確認

※ 封印のある自筆遺言証書・秘密遺言証書については家庭裁判所の検認が必要

相続人の確認をする

相続財産(積極・消極) の調査

単純承認・限定承認・相続放棄等をするか否かを決定する

限定承認・放棄をする場合には相続があったことを知った後3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がある

遺産分割の協議、協議書を作成をする

準確定申告をする(相続開始了知後4か月以内 )

遺産の分配・名義変更 (不動産・動産・預貯金・有価証券等 ) をする

相続税の申告・納付 をする ( 相続開始了知後10か月以内 )

と様々な手続きを要します。

相続手続きは専門家にご相談ください

 相続をめぐる煩雑な事務処理は専門家にご相談ください 

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相続人の方の合意がなされている相続でも、相続手続きは上記のようにいろいろとしなくてはならないことが多く、中には期限厳守のものもあります。

ご家族を亡くして気持ちの整理がつかないでいるうちに期限が過ぎてしまった!などということもあります。

また、いざ取り掛かっても初めてのことが多いので、なかなかスムースに進まず心身とも疲れてしまわれる方も多いものです。

当事務所では相続人の方に代わりスムースな相続手続きをするために ・・・ 

  1. 遺言書の確認 (自筆証書遺言の場合、検認手続きが必要です)

  2. 相続人の確認調査

  3. 相続の対象となる財産、債務等の調査

  4. 戸籍謄本等の必要書類の収集

  5. 遺産分割協議書の作成及びご提案

  6. 不動産や預貯金などの名義書き換え等各種手続き など 

相続に関するさまざまなお手続きのサポートをいたしております。

 

 

  • また他士業の方々(税理士、司法書士など) とのネットワークを活用し、相続税や不動産等の名義書き換えなどのアフターフォローにも万全の体制を整えております。
     
  • また上記のような手続を、利害関係を有する相続人や周囲の人がするのではなく

    第三者でかつ専門家が交通整理をきちんとする ( 淡々と手続の処理をする ) ことによって手間を省けるだけでなく、事故 ( 相続争い ) を防ぐことができるというメリットもあるのです。

 相続手続き、遺産分割、遺言などに関してお困りの方はご相談ください 

 

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受付時間:10:00~19:00(月曜日~土曜日)

お断りですが…行政書士は

  相続人の方の間で相続に関して争われている場合や、今後訴訟等に発展する可能性が高い場合(相続人の方の間での遺産分割協議が整わず家庭裁判所へ審判を請求することになりそうな状況にある場合など‥)は、弁護士法第77条に抵触する可能性がありますのでお受けすることはできません。
 

そのような状況では弁護士の方へご相談されることをお薦めします。

その点をご考慮の上、ご相談・ご依頼をお願いいたします。 

事務所概要

行政書士 清水利恵事務所

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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プロフィール

事務所概要

新年を迎えて

2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

平穏な年になりますよう
南天九猿(難転苦去)です