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財産がある限り遺言書を作成されるメリットはありますが、特に遺言が必要なケースとして、下記の項目に該当するという方は財産の多い少ないに限らずに作成されることをお勧めします。
平均寿命が延びて中高年での結婚、再婚も増えています。その分、前妻、前夫との間のお子さん達との間で相続争いになるケースも増えているのが現状です。
結婚(再婚)された方の生活も保障し、お子さん達の不平不満も少なくする遺言書の作成が必要です。
事実婚(内縁)である場合
最近は入籍しない事実婚のカップルも増えていますがどんなに長く生活をともにしていても、献身的に介護して看取っても法律上は相続権はありません。入籍をしない、出来ない場合は遺言書の用意が必要です。
同性のカップルの場合 相続法上では相続権がないためパートナーに財産を遺す場合には婚姻契約公正証書に加えて公正証書による遺言書の作成をお勧めします。
相続人の方がいない場合
今は65歳以上の男性の10人に1人、女性の5人に1人が単身者なのだそうです。
配偶者との死別、離別でお子さんがいない。ずっと独身の方。相続人が全くいない方の場合、遺言書がないと場合によっては遺産は国庫に帰属することもあります。
せっかく残したご自身の財産の行方はご自身で決めておきましょう。
自治体や特定の公益法人へ寄付したい場合
死後の献体や臓器提供、葬儀や埋葬の方法に関して希望がある場合
法的な効力はありませんが、ご遺族が故人の意思として尊重し、実現してもらえる可能性はあります。但し、こうしたことは相続が発生してすぐ遺言の執行ができないと無意味になってしまいます。
自分の死後、家族同様に暮らしてきたペットの行く末が心配な場合 最近お問い合わせが多くなっております。家族同様でもペットを相続人にすることはできませんが、大切に最期まで面倒を見てもらうことを条件として特定の人に財産を分与することもできます。
あなたのケースに該当する事項はありませんか?
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