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特に遺言書を要するケース

遺言書を作成された方が好ましいケースとは…

財産がある限り遺言書を作成されるメリットはありますが、特に遺言が必要なケースとして、下記の項目に該当するという方は財産の多い少ないに限らずに作成されることをお勧めします。

  1. お子さんがいないご夫婦
    相続が発生した段階でご両親が他界している場合には法定相続分は配偶者は4分の3ですが 、兄弟姉妹にも4分の1の相続分があります。 
  2. 配偶者の方が他界されており、遺産相続をしている場合
  3. お子さんの相続分に差をつけたい場合
    例えば、長男にはマンションの購入時に頭金を出してあげたから。長女には結婚のときにすでに相続分として持参金を持たせたから。 などの場合。
  4. 家業を継いでいる子に事業をすべて任せたい‥などの場合
  5. 相続財産の主なものが不動産である場合
    不動産など均等に分けるのが難しいものは、相続人を個別に指定した方が良いと思われます。
  6. お嫁さんやお孫さんなど相続人以外に財産を分けてあげたい場合
    お嫁さんには相続権がありませんが「献身的に介護してくれたから長男の相続分とは別に遺してあげたい」場合やお世話になった方へ遺したい場合は 遺贈 として記します。
  7. 熟年結婚(再婚)の場合

    平均寿命が延びて中高年での結婚、再婚も増えています。その分、前妻、前夫との間のお子さん達との間で相続争いになるケースも増えているのが現状です。
    結婚(再婚)された方の生活も保障し、お子さん達の不平不満も少なくする遺言書の作成が必要です。 

  8. 事実婚(内縁)である場合
    最近は入籍しない事実婚のカップルも増えていますがどんなに長く生活をともにしていても、献身的に介護して看取っても法律上は相続権はありません。入籍をしない、出来ない場合は遺言書の用意が必要です。

  9. 同性のカップルの場合                             相続法上では相続権がないためパートナーに財産を遺す場合には婚姻契約公正証書に加えて公正証書による遺言書の作成をお勧めします。

  10. 相続人の方がいない場合
    今は65歳以上の男性の10人に1人、女性の5人に1人が単身者なのだそうです。
    配偶者との死別、離別でお子さんがいない。ずっと独身の方。相続人が全くいない方の場合、遺言書がないと場合によっては遺産は国庫に帰属することもあります。
    せっかく残したご自身の財産の行方はご自身で決めておきましょう。 

  11. 自治体や特定の公益法人へ寄付したい場合

  12. 死後の献体や臓器提供、葬儀や埋葬の方法に関して希望がある場合
    法的な効力はありませんが、ご遺族が故人の意思として尊重し、実現してもらえる可能性はあります。但し、こうしたことは相続が発生してすぐ遺言の執行ができないと無意味になってしまいます。 

  13. 自分の死後、家族同様に暮らしてきたペットの行く末が心配な場合                            最近お問い合わせが多くなっております。家族同様でもペットを相続人にすることはできませんが、大切に最期まで面倒を見てもらうことを条件として特定の人に財産を分与することもできます。 

 

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2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

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南天九猿(難転苦去)です