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相続、法定相続人とは?

遺産相続で争うことのないように

「相 続」は・・・ 誰にでも、必ず、訪れるものです 

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家庭裁判所に遺産分割に関する調停や審判の申立てをする件数は

平成10年度では10,302件であったものが、平成19年度には12,265件になりこの10年で約20%も増加しているそうです。(最高裁判所「平成19年度 司法統計年報家事事件編」より)

なぜ、親族間で裁判にまで及ぶような相続争いが増えているのでしょうか ・・・。

  • 長年、家業を亡き父と一緒に支えてきたのに評価されないのは納得できない。

  • 兄は生前に住宅購入の頭金を出してもらっていたはずなのに…

  • 相続の対象財産が不動産なので分割するのが難しい。

  • 「他家に嫁いだ長女は相続を放棄するように」と言われたが納得できない。

  • 10年以上音信不通の兄弟がいるが、消息不明で遺産分割協議ができない。

事情は各家庭により様々ですが、遺産分割の仕方など話し合いが相続人の間でまとまらず、家庭裁判所に決着を委ねることになるのです。
 

そして、遺された財産の多い少ないには関係しないのも事実です。決して富裕層のごく一部の問題とはいえないのが現実です。

 

遺産相続で失敗しないためにまず、「相 続」 についてお話しします。

法定相続について

そもそも「法定相続」とは…

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現在の法律では、法定相続とは人が死亡したときに「死亡」という事実のみを理由として亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利義務が法律に従って相続人に承継されることをさします。

相続は被相続人の死亡によって開始します。

相続財産には、積極財産(権利)と消極財産(義務)があります。

積極財産

一般的に亡くなった方が残された財産の全てが該当します。

消極財産

亡くなった方の残した借金、ローン債務などがあります。

たとえばが亡くなった方が買主として建物を購入していたとします。もし、その売買代金が未納であった場合には相続人は売買代金を支払う義務も引き継ぐことになるのです。
 

但し、一身専属的権利義務(例えば扶養を受ける 扶養請求権など)は相続人に承継されることはありません。

法定相続人について

では、実際に相続することができる「法定相続人」になれるのは…?

「法定相続人」になれる人は、文字通り法律で定められておりそれ以外の人は相続人にはなれません。

法定相続人となるのは…

第1順位  被相続人の子(実子、養子とも同順位です)

第2順位      〃の直系尊属(両親・祖父母など)

第3順位      〃の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

被相続人の子でも嫡出でない子 (婚姻関係にない男女の間に生まれた子)は認知されていない場合には相続人となることはできません。

相続が開始したときに胎児であった場合には、胎児は「すでに生まれたものとみなされる」ので生きて生まれたときに限り相続権があります。
 

そして、もし胎児の父親が胎児の祖父より先に死亡していた場合、胎児は父を代襲して(父の代わりに)祖父の相続人となることもできるのです。

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そして、この法定相続人にはそれぞれが「法定相続分」として相続できる割合が定められています。

それぞれの法定相続分は…

相続人となるのが 配偶者と子の場合それぞれ 2分の1
相続人となるのが 配偶者と直系尊属の場合配偶者3分の2
直系尊属3分の1
相続人となるのが 配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。(同月11日公布・施行)

今回の法改正によって変更された点

民法上の法定相続分の規定(上記参照)において、これまでは嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます)の相続分が嫡出子の相続分の2分の1としていた部分を削除し同等としました。


新法が適用されるのは、平成25年9月5日以降に開始した相続です。但し、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、すでに遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。

こうした相続は結婚し子供をもったとしたら… 人生において

  1. 親の相続 (実の親・配偶者の親)

  2. 配偶者の相続

  3. そして自分自身の相続

… と複数回、何らかの形で関わることになる問題なのです。

この法定相続分は、遺言によって変更することができます。

遺言があれば

つまり、原則、遺産承継の遺言は法定相続に優先するということになります。

ただし、「遺留分」を侵害することはできません。

遺留分とは‥

相続人が法律上取得することが保障されている一定の割合であり、被相続人の生前処分または死後の処分によっても奪うことはできません。しかし、遺留分を侵害する処分(遺言など)があっても当然にその処分が無効というわけではなく遺留分の侵害を受けた相続人が遺留分減殺請求権の行使をした場合にその遺留分を取り戻すことができる、ということです。

 

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プロフィール

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新年を迎えて

2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

平穏な年になりますよう
南天九猿(難転苦去)です