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遺言書作成は専門家へ

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「遺言」は‥
 

あなたの残されるご家族を、相続争いから守ることのできる有効な手段でありあなたの財産や事業の承継をあなたが望むとおりに実現するために意思表示ができる有効な方法です。
 

しかし、法律的にも有効に成立させるためにはきちんと条件を整えた遺言にすることが大前提です。その方式に則ったものでないと何の法律効果も無いただのメモになってしまいます。

 

【あなたの意思をきちんと伝えられる遺言状にするために…】

遺言はその方式が法律で厳格に定められていますので

遺言書の作成をお考えの方はぜひ専門家にご相談ください。

自筆証書遺言書のチェック

チェックを受けて法的に不備な点があれば書き直し、完全なものにすればいいのです。

公正証書遺言書の作成サポート

ご自身で公証役場に出向いての公証人との打合わせ等が難しい場合などは作成のサポートをしています。

  • 遺言者の方の希望される遺言内容をお聞きし、公証人と打合わせ遺言書の原案を作成 します。

  • 公証役場にて作成の当日は遺言者の方は内容の確認と署名捺印で済ませることができます。

  • 行政書士が証人として立ち会うこともできます。

  •  

行政書士には法律で「守秘義務」が課せられております。

安心してご相談ください。

 

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ちょっとブレイク

【 公正証書遺言作成にかかる費用はどのくらい?】

法的にも間違いなく、保管の面でも安心。

検認手続きも不要で、すぐ遺言の執行が可能。
 

良いこと尽くめのようだけど作成するのにはどのくらいの費用がかかるのかというと…

相続の対象となる財産の金額

公証人手数料

100万円以下のもの

5,000円

100万円超 から200万円 まで

7,000 円

200万円超 から500万円 まで

11,000 円

500万円超 から1,000万円 まで

17,000 円

1,000万円超 から3,000万円 まで

23,000 円

3,000万円超 から5,000万円 まで

29,000 円

5,000万円超 から1億 円 まで

43,000 円

 

 

2015年3月31日現在

  • 1億円超の場合は、3億円までは超過額5,000万円までごとに13,000円が加算。 
  • 10億円までは同様に11,000円が、10億円超の場合は8,000円が加算されます。 
     
  • 遺言手数料の場合、相続人及び遺贈を受けるものが2人以上いる場合は、各相続人、受遺者ごとにその目的の価額で算出し合算した金額となります。 
    (目的の価額の総額が1億円以下の場合、11,000円が加算されます。) 
     
  • 例えば …

    ・ 相続人が 配偶者(妻)と子供1人の 計2人 ・ 相続対象財産の総額 3,000万円

    ・ 妻に2,000万円 子供に1,000万円ずつ 相続させる遺言書作成の場合。

     

    ① 公正証書作成手数料 17,000円 + 23,000円

        価額が1億円以下なので + 11,000円

    ② その他、謄本費用などに 約3,000円    合 計 約 54,000円    となります。

     

    (※ 公証人に自宅や病院などに出張してもらう場合は、手数料は通常の1.5倍となり、別途日当等が発生します。) 

   

事務所概要

行政書士 清水利恵事務所

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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プロフィール

事務所概要

新年を迎えて

2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

平穏な年になりますよう
南天九猿(難転苦去)です