ようこそ…

東京 世田谷区の女性行政書士 清水利惠事務所 にご訪問ありがとうございます

 

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     離婚協議書 を作成するには夫婦で何を決めたらよいのか …。

 

     ☆ 遺言書を作成 したいが、どうしたらよいのか…。

     ☆ 相続手続き をしなくてはならないが何から手を付けてよいのか…。

                                             など

  

初めて直面する問題にお困りの方、お悩みの方、まずはご相談ください。

 

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ご懇切、丁寧をモットーにサポートいたします。

 

お問合せは tel_01.gif 03-5491-4105    bd_pansy3.gif こちらへ 

           ( お問合せ、初回のメール相談は無料です )       

 

『 離婚協議書 』 はその後の人生のお守り…
heartwing1.gif   離婚届に判を押して終わりではありません。
                    その先の人生も長いのです。


 

ニコニコ円満離婚できたと思っていても安心できません。ましてや「やっと相手が判を押してくれた…」場合はなおさらです。

財産分与・慰謝料・養育費・年金分割の取り決め等々、お二人で決めたことは 『 離婚協議書 』 としてきちんと書面にしましょう。

人生は長いのです。将来何が起きるか誰にも分かりません。

『 離婚協議書 』 は支払いを受ける側にとっては将来の「保険」としての、支払う側には「誠意」を示し、「責任」を自覚するものとしての役割をもちます。

そしてこれを「 公正証書 」にしておかれると更に安心です。


私どもでは…
単にお二人の合意事項を書面にするだけでなく、ご夫婦ごとのケースにより異なる条件に応じて《 安心をかたちにできるサポート 》を心がけています。

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遺言書で最期のメッセージを遺しましょう

    『 遺 言 』 はのこされた大切なご家族を

     「争族」から守る有効な手段になります。 heartwing2.gif

  

   aicon_114.gif  お子さんのいないご夫婦

   aicon_114.gif  単身者の方

   aicon_114.gif  熟年結婚(再婚)された方        
   aicon_114.gif  事実婚(内縁関係)である場合
   aicon_114.gif  おもな相続財産が不動産である場合    
 

などに該当される方は、遺言書を作成されることをお勧めします。

 

相続開始後、迅速に遺言の実行ができる公正証書遺言書が安心・確実です。

 

  icon01_128.gif  遺言書の作成、公正証書による遺言書作成のサポート
  

  《 すでに、相続が開始されておられる場合… 》

  icon01_128.gif  遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更手続き


  icon01_128.gif  相続手続き、遺産相続、さまざまな手続きについて

 登記から税金問題まで、他士業とのネットワークによりトータルでサポートいたします。
 

icon03_152.gif 迅速・確実・ストレスのない相続手続きは専門家にご相談ください。kibana10.gif

 

 

専門家に相談しましょう
 bd_daisy5.gif     後悔のない離婚のために ・・・ 
             有効な遺言をのこすために ・・・ 
                        親身にコンサルティング しています。  


aicon_114.gif 離婚を考えているがどのように進めたらいいのか相談したい


aicon_114.gif 既に離婚協議は進んでいるがきちんと離婚協議書を作成したい


aicon_114.gif 夫婦以外の男女間のトラブルなどについて相談したい


aicon_114.gif 遺言をつくりたいが家族には内密にしたい

 
aicon_114.gif 相続人で遺産分割の協議をしたが、きちんと書面を作成してほしい。
 
これまでに数多くのご相談を受けている専門家として最善の策をアドバイスさせていただきます。


aicon_114.gif  じっくり話しを聞いてもらいたい方
aicon_114.gif 仕事が忙しくなかなか時間を取れないが手続きは迅速に進めたい方

aicon_114.gif 当事務所までお越しいただくよりご自宅へ伺うことを希望される方      など。
 

bd_glass6.gif 休日や夜間でも、ご予約をいただければできる限り対応致します。

 
bd_glass6.gif 私どもでは、ご依頼いただいた案件を事務的に処理するだけではなく、できるだけメンタルな部分でもサポートできるよう心がけております。

  

  お問合せは tel_01.gif 03-5491-4105    bd_pansy3.gif こちらへ


 

 お問合せ、初回のメール相談は無料です。

 

( 尚、既にご夫婦間、相続人間の話し合いが紛争状態にある場合の相談はお受けできません。予めご了承ください。)

 

行政書士とは…
行政書士は法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲をもち、国民の生活に密着した法務サービスを提供し、高い倫理感をもって職務にあたるよう心がけております。

行政書士の徽章(バッジ)は秋桜(コスモス)の花弁をかたどっており
「調和と真心」をあらわしています。  bd_cosmos3.gif

行政書士の徽章が意味するように私どもの事務所でも社会の調和を図り、真心をもって公正・誠実に職務に従事し、より良いサービスのご提供ができるよう常にスキルアップを目指しています。