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「よくある、意外と知られていない」 相続・遺言に関するQ&Aです
但し、内縁関係の夫が内縁の妻に遺言による遺贈をすることで財産を贈与することはできます。
長男夫婦には子供はおりません。
遺言がなく相続が開始するとあなたの亡くなったご長男のほかのお子さんたち が相続されることになります。親身に面倒を見てくれたお嫁さんにも感謝の印として財産を分けてさしあげたいと思われる場合は、遺言で相応の財産をお嫁さんに「遺贈」しておかれるとよいでしょう。
そしてその兄弟姉妹が被相続人より先に死亡されている場合その子(被相続人の甥か姪)が代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます)
あなたの場合、亡くなったお兄さんにお子さんがいる場合、その方にあなたの財産の1/4の相続権があることになります。
もしそうした法律で定められた相続分とは異なる相続を望まれる場合は遺言であなたの意思を残しておかれる必要があります。
兄弟姉妹の場合は1代限りで認められます。(つまり甥や姪が更に亡くなっていてもその子は相続人とはならないということです。)
ただ「奥様と長男の方へ相続させたい」という遺言が当然に無効になるというものではありません。しかし次男の方が「遺留分減殺請求権」を行使されて自己の遺留分を請求された場合にはその請求に応じなければなりません。
相続人が法律上取得することを保障されている一定の割合であり、被相続人の生前処分または死後の処分によっても奪うことはできません。但し、上記のように「遺留分減殺請求権」の行使を相続の開始と減殺することができる遺贈や贈与があったことを知ったときから1年以内に請求しないと時効によって消滅します。
また相続の開始を知らないときでも10年が経過すると消滅してしまいます。そしてこの遺留分は兄弟姉妹にはありません。
生死不明の状態が一定以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして失踪宣告を受けるか不在者の財産管理人の選任を得て遺産分割協議をする必要があります。
ただどちらの場合でも相続人の方には手続をするのにかなりの負担がかかります。こうしたケースの場合には遺言にて
などの遺言書を残しておかれれば残された方が大きな負担を負うことを防ぐことができます。