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今や離婚するカップルは3組に1組といわれています。
周囲に離婚経験者がいても珍しくはない状況ですが、いざ自分が離婚を考え始めた時、「こんな時はどうするのかな?」といろいろな疑問が出てくるものです。
ご質問を受けたり、意外と知られていない離婚に関する
& です
ぎもん1.
但し、6ヶ月経過するのを待たなくてもよい例外的なケースもあります。
等に該当する場合はすぐに再婚することができます。
ぎもん2.
但し、婚姻中の姓をそのまま名乗りたい場合は、離婚成立から3ヶ月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば婚姻中の姓を引き続き名乗ることができます。
子供がいる場合、原則として子供の戸籍はそのままなので姓も変わりません。これは親権の有無は関係ありません。ですので親権をもつ母親と離婚後の同じ姓を名乗らせたい場合などは家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出し許可を得る必要があります。
但し、子供が15歳以上の場合、本人が改姓を拒否したら変更はできません。
ぎもん3.
但し、「財産分与や慰謝料の請求は一切しません」という内容の合意書にサインしてしまうと合意書自体には強制力はありませんが、元夫が承諾せず裁判ともなればあなたには不利になりますので請求がそのまま認められることは難しいと思われます。
離婚後の生活を守り、そうした後悔をして日々過ごすことのないよう、「離婚したい!」という感情だけを優先させてしまい相手が提示してきた合意書や念書に軽率にサインしたりしないことが大切です。
ぎもん4.
相手が死亡したため事実婚が終了した場合には、残された者については相続人とはならないので相手が遺した財産について分与を請求することはできません。
ぎもん5.
但し、不動産等の移転に関しては譲渡所得課税の対象となりますので譲渡した側に所得が生じたら課税されることになります。
TVのワイドショーなどで芸能人の離婚の際に高額な慰謝料や養育費が支払われました。という報道がされたりしますが、周囲に離婚経験者がいてもなかなか「慰謝料はいくらもらったの?」とは聞けませんね。
離婚する際の財産分与や慰謝料として支払われる額は離婚するカップルの離婚原因、婚姻期間、双方の収入等の状況、子供の有無、分与の対象となる財産の内容等々で異なるため一概に相場を算出することはできませんが、最近の司法統計調査によると、離婚の際に慰謝料や財産分与として支払われる金銭は200〜400万円という額が全体における割合として多いようです。