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国際結婚の手続き・配偶者や子供のビザ・在留資格についてサポートします

外国人の方が日本で生活し、働くために必要となる在留資格の申請やその他の手続をサポートしています。

  • 在留期間の更新の手続をしたい。
  • 外国人留学生が日本で就職するため在留資格の変更をしたい。
  • 自国の家族を日本に呼びたい。
  • 日本で会社を興したい。
  • 国際結婚もしくは離婚をしたいが手続がわからない。
  • 日本に永住したい。
  • 帰化申請をしたい。

ビザや在留資格の許可等の申請手続きでお困りの方、まずはご相談ください。

在留資格の変更

在留資格の変更は、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣の裁量により、これを許可するものとされているので、書類を揃えて申請すれば必ず許可が下りるというものではありません。

また、東京入国管理局などでは管轄区域が広範囲ということもありますが、扱う件数の数が膨大なので申請手続をするのにも、許可・不許可の決定が出るのにもかなりの日数を要しています。
 

そうしたことを十分考慮して手続を進めなくてはなりません。特に在留期間の更新の手続などはタイムリミットがあるのですからなおさらです。

経費を惜しむことでそれ以上の大きな不利益や精神的苦痛を受けることにもなりかねません。

平成17年1月現在で約24万人存在するともいわれている不法滞在者対策の一環として…

就学生が無許可で資格外の活動(アルバイトなど)
をした場合(無許可資格外活動の罪)
罰金20万円 → 200万円
在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)した場合
(不法入国の罪)
罰金30万円 → 300万円

など、科せられる罰金が平成16年12月2日施行の入管法の一部改正で大幅に引き上げられています。

「申請取次行政書士」 として…

当事務所の行政書士は入管申請の専門家として東京入国管理局局長の認定を受けておりますので安心してご相談いただけます。承認番号 (東)行06第213号

通常ですと在留資格の変更や在留資格の更新等の各種申請を行おうとする場合は、原則として本人が直接入国管理事務所へ出頭して申請書類の提出をしなくてはなりません。しかし、
「申請取次行政書士」があなたの代わりに手続をすることによりその出頭が免除されるというメリットがあります。

   その間にあなたはご自分のお仕事や学業に専念することができます。

スムースな申請手続をするには…

ご用意していただく書類・証明書等がいろいろとあります。
 

また申請してから許可・不許可の決定が出るまでケースによってはかなり時間がかかる場合があります。


余裕をもって早めのご相談をお薦めします。
 

そしてご相談からご依頼を受けるにあたっては十分なお客様との打ち合わせが必要となりますので必ず面談にて詳しいお話を聞かせていただきます。

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プロフィール

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新年を迎えて

2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

平穏な年になりますよう
南天九猿(難転苦去)です