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    <title>女性行政書士 清水利恵事務所（世田谷区用賀・二子玉川）遺言・離婚協議書作成・相続手続き</title>
    <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/</link>
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    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>遺言書の作成・相続手続き・離婚問題はお任せください</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/14349883.html</link>
      <description>行政書士の清水利恵です離婚問題・遺言の作成相続手続きを専門としております。分かりやすいく丁寧な説明、親身な対応を心がけております。おひとりで悩まずにどうぞご相談ください。離 婚養育費・財産分与・年金分割等離婚協議書を作成したい。慰謝料の請求をしたい。その他の男女間のトラブルを相談したい。 遺言の作成遺産相続でもめないよう公正証書遺言を作成したい。自筆証書遺言の添削をしてほしい。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;相続の手続き遺産分割協議書を作成したい。遺言が見つかったがどうしたらよいか？名義変更の手続きなどについて分からない。            などで お困りの方は・・・専門の行政書士がサポートいたします。&amp;nbsp; 03-5491-4105 &amp;nbsp;10：00~19：00(月~土）（下のメニュー[１]から直接お掛けください） &amp;nbsp;はこちらへ(24時間対応しています）数多くのご相談をお受けした経験をもとに最善の策をアドバイスできるよう努めます。まずはお問合せください。</description>
      <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:16:27 +0900</pubDate>
      <category>携帯サイトページ</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>お客さまからの声</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/14343571.html</link>
      <description>ご依頼者さまからいただいたメッセージの一部です。この仕事をしていて良かった・・・と思える瞬間のひとつですし、次への大きなエネルギーとなります。 ありがとうございます。&amp;nbsp; 離婚相談 （Ｏさま・３０代・女性）離婚を考えていたものの、どう進めたらよいか悩んでいた時に色々な行政書士の先生方のＨＰを拝見し同じ女性の清水先生に思い切ってご連絡させていただきました。ここまで順調に進めることができましたのも先生のアドバイスがあってこそだと思っています。ありがとうございました。&amp;nbsp; 離婚協議書の作成 （Ｙさま・３０代・男性）協議書の作成が無事終わりましたので安心致しました。ここに至るまでに先生にはいろいろとご面倒をお掛けしましたが本当にありがとうございました。感謝の気持ちしかありません。&amp;nbsp; 遺言書の作成  （Ｋさま・８０代・男性のご親族）この度は急な依頼にも関わらず迅速に対応していただき無事遺言が完成しまして感謝しております。また、お忙しいところ何度も足を運んでいただきありがとうございました。&amp;nbsp; 離婚協議書の作成 （Ｋさま・３０代・女性）清水先生から私の心の面まで心配して掛けていただいた言葉がとても嬉しく大変心強かったです。離婚は決してほめられた結論ではないかもしれませんが先生のお陰で明るく終えることができました。これからは心機一転、明るく頑張って生きていきます。ありがとうございました。&amp;nbsp; 公正証書遺言書の作成  （Ｈさま・７０代・男性）遺言書の作成では大変お世話になりました。難しいことはなかなか理解できないことが多くご迷惑をお掛けしましたが根気よくご丁寧に指導いただき本当に助かりました。これでずっと気になっていたことが解決し肩の荷がおりた思いです。ありがとうございました。&amp;nbsp; 尊厳宣言書作成 （Ｓさま・６０代・男性）今回は私ども夫婦の尊厳死宣言書を作成していただきお世話になりました。書類が完成し二人で安堵しております。この機会に遺言も作成したいと話し合っておりますのでまた宜しくお願い致します。&amp;nbsp; 婚約破棄に伴う示談書作成 （Ｔさま・２０代・女性）先生に初めてご相談に伺いましたとき、今思えばまだ混乱していた私の話をじっくりと聞いていただき「一緒に頑張りましょう。」と言っていただいたことが本当に心の支えになりました。&amp;nbsp; 内容証明書作成 （Ａさま・４０代・男性）清水さんのご指導がなければ今頃はただ泣き寝入りしていたかもしれません。また、何かありましたらその際にはぜひお力をお貸しください。&amp;nbsp; 相続手続き （Ｋさま・６０代・女性）母の相続が発生し姉妹間での話し合いはまとまったものの、何から手をつけたらよいか困っておりました。その時に友人から先生を紹介してもらってお願いして本当に良かったです。父の相続の時はまだいろいろと動けましたが、段々と体力的にきつくなりましたのでとても自分たちではこんなに早く片付かなかったと思います。ありがとうございました。&amp;nbsp; 離婚協議書の作成  （Ｗさま・５０代・女性）本日無事に離婚公正証書の手続きが終わりました。先生には私のつたない説明にもかかわらず、私の気持ちをとても理解していただきその上で的確なアドバイスや励ましをいただきとても心強く、安心できました。私ひとりでしたらきっと途中で挫折し、今頃はまだ悶々と悩んでいたことと思います。本当にありがとうございました。次は貴方のお役に立てれば・・と思います。</description>
      <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:17:06 +0900</pubDate>
      <category>お客さまの声</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>お問合せ②</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/14327798.html</link>
      <description>&amp;nbsp;           お気軽にご相談ください。&amp;nbsp;03-5491-4105     受付時間 ： 10：00~19：00&amp;nbsp;         （月曜日~土曜日）&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;フォームからのお問合せはこちら</description>
      <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:10:15 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>行政書士 清水利恵事務所へようこそ</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/14322458.html</link>
      <description>はじめまして。東京都世田谷区の行政書士 清水利恵です。離婚問題・遺言の作成や相続手続きのサポートを専門にしております。親身な対応、分かりやすい丁寧な説明、迅速な行動を常に心掛けております。お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。お待ちしています。                               プロフィールこちら&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>尊厳死宣言書（リビングウィル）をご存知ですか？</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/14319853.html</link>
      <description>尊厳死宣言書（リビングウィル） が注目されています。終末医療の延命措置について自己の意思を遺したい。きちんと意思表示するにはどうしたらよいのか？ &amp;rarr; 詳しくはこちら</description>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:05:56 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>主な業務のご案内</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/14322845.html</link>
      <description>離 婚&amp;nbsp; 遺 言&amp;nbsp; 相続手続き&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;養育費・財産分与・年金分割などの決定事項を離婚協議書にしたい。不倫相手への慰謝料を請求したい。詳しくはこちら&amp;rarr;&amp;nbsp;遺産相続で争族とならないように遺言を遺したい。公正証書遺言を作成したい。詳しくはこちら&amp;rarr;&amp;nbsp;相続手続きとは、何から始めたらいいのか分からない。遺産分割協議書を作成したい。詳しくはこちら&amp;rarr;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:03:55 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>1本の電話、1通のメールが解決の窓口になるかもしれません・・</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/14329554.html</link>
      <description>                  いただいたお客様の声はこちら  離婚を考えているがどのように進めたらよいのか相談したい。 協議離婚の同意はしたがきちんと離婚協議書を作成したい。 男女間のトラブルについて相談したい。 親族間でもめないよう有効な遺言書を作成したい。 相続人で遺産分割協議はしたが、遺産分割協議書を作成してほしい。 遺言書が見つかったがどのように処理したらよいか分からない。    数多くのご相談をお受けした経験をもとに最善の策をアドバイスいたします。&amp;nbsp; 仕事や家事が忙しくなかなか時間が取れないが、手続きは迅速に進めたい。 平日は時間がとれないので土日にじっくり相談したい。 事務所まで行くことは難しいので自宅に来てもらいたい。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;  できるだけご要望に応じます。 &amp;nbsp;お気軽にお問合せください。    私どもでは、ご依頼いただいた案件を事務的に処理するだけではなく                     できるだけメンタルな面でもサポートできるよう心がけております。&amp;nbsp;  （ 尚、既にご夫婦間、相続人間の話し合いが紛争状態にある場合の相談はお受けできません。予めご了承ください。）</description>
      <pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:14:53 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>国際結婚の手続き・配偶者や子供のビザ・在留資格についてサポートします</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13114963.html</link>
      <description>  外国人の方が日本で生活し、働くために必要となる在留資格の申請やその他の手続をサポートしています。 在留期間の更新の手続をしたい。 外国人留学生が日本で就職するため在留資格の変更をしたい。 自国の家族を日本に呼びたい。 日本で会社を興したい。 国際結婚もしくは離婚をしたいが手続がわからない。 日本に永住したい。       帰化申請をしたい。  &amp;hellip; などビザや在留資格の許可等の申請手続きでお困りの方、まずはご相談ください。 在留資格の変更は、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣の裁量により、これを許可するものとされているので、書類を揃えて申請すれば必ず許可が下りるというものではありません。 また、東京入国管理局などでは管轄区域が広範囲ということもありますが、扱う件数の数が膨大なので申請手続をするのにも、許可・不許可の決定が出るのにもかなりの日数を要しています。 そうしたことを十分考慮して手続を進めなくてはなりません。特に在留期間の更新の手続などはタイムリミットがあるのですからなおさらです。経費を惜しむことでそれ以上の大きな不利益や精神的苦痛を受けることにもなりかねません。&amp;nbsp; 平成１７年１月現在で&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;約２４万人存在するともいわれている不法滞在者対策の一環として&amp;hellip; 就学生が無許可で資格外の活動（アルバイトなど）をした場合 （無許可資格外活動の罪）      罰金20万円 &amp;rarr; ２００万円在留期間を経過して不法残留（オーバーステイ）した場合 （不法入国の罪）       罰金30万円 &amp;rarr; ３００万円 など、科せられる罰金が平成16年12月2日施行の入管法の一部改正で大幅に引き上げられています。 「申請取次行政書士」 として&amp;hellip;当事務所の行政書士は入管申請の専門家として東京入国管理局局長の認定を受けておりますので安心してご相談いただけます。 承認番号 （東）行０６第２１３号通常ですと在留資格の変更や在留資格の更新等の各種申請を行おうとする場合は、原則として本人が直接入国管理事務所へ出頭して申請書類の提出をしなくてはなりません。しかし、「申請取次行政書士」があなたの代わりに手続をすることによりその出頭が免除されるというメリットがあります。その間にあなたはご自分のお仕事や学業に専念することができます。  スムースな申請手続をするには&amp;hellip;ご用意していただく書類・証明書等がいろいろとあります。また申請してから許可・不許可の決定が出るまでケースによってはかなり時間がかかる場合があります。    余裕をもって早めのご相談をお薦めします。そしてご相談からご依頼を受けるにあたっては十分なお客様との打ち合わせが必要となりますので必ず面談にて詳しいお話を聞かせていただきます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:48:01 +0900</pubDate>
      <category>VISA・入管の手続をお考えの方</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ちょっとブレイク</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13434717.html</link>
      <description>    【 自国に暮らす親と日本で一緒に暮らしたい… 】入管法に定められている在留資格の中には子の扶養を受けるため同居しようとする親にあてはまる在留資格は定められていません。ただその父母との同居を必要とする特別な事情がある場合で（高齢である、病弱である等）かつ、他に父母の面倒を見ることができる兄弟姉妹や親類などがいないなどのケースでは入国が認められる場合があります。可能性が０ではありません。あきらめずご相談なさってみてください。</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:00:01 +0900</pubDate>
      <category>VISA・入管の手続をお考えの方</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>専門家に相談しましょう</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13116932.html</link>
      <description>&amp;nbsp;  「遺言」は‥                                       あなたの残されるご家族を、相続争いから守ることのできる有効な手段であり  あなたの財産や事業の承継をあなたが望むとおりに実現するために意思表示ができる有効な方法です。しかし、法律的にも有効に成立させるためにはきちんと条件を整えた遺言にすることが大前提です。その方式に則ったものでないと何の法律効果も無いただのメモになってしまいます。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 【あなたの意思をきちんと伝えられる遺言状にするために&amp;hellip;】   &amp;nbsp;遺言はその方式が法律で厳格に定められていますので、遺言書の作成をお考えの方はぜひ専門家にご相談ください。&amp;nbsp; 自筆証書遺言書のチェックチェックを受けて法的に不備な点があれば書き直し、完全なものにすればいいのです。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 公正証書遺言書の作成サポートご自身で公証役場に出向いての公証人との打合わせ等が難しい場合などは作成のサポートをしています。・ 遺言者の方の希望される遺言内容をお聞きし、公証人と打合わせ遺言書の原案を作成&amp;nbsp;します。・ 公証役場にて作成の当日は遺言者の方は内容の確認と署名捺印で済ませることができます。・ 行政書士が証人として立ち会うこともできます。&amp;nbsp;行政書士には法律で「守秘義務」が課せられております。安心してご相談ください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;      &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Apr 2009 22:56:00 +0900</pubDate>
      <category>専門家に相談しましょう</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ちょっとブレイク</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13433774.html</link>
      <description>&amp;nbsp; &amp;nbsp;【 公正証書遺言作成にかかる費用はどのくらい？】   &amp;nbsp;法的にも間違いなく、保管の面でも安心。検認手続きも不要で、すぐ遺言の執行が可能。 良いこと尽くめのようだけど作成するのにはどのくらいの費用がかかるのかというと&amp;hellip; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;相続の対象となる財産の金額 &amp;nbsp;公証人手数料 &amp;nbsp; 100万円以下のもの&amp;nbsp;5,000円 &amp;nbsp; 100万円超 から&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 200万円 まで&amp;nbsp;7,000 円 &amp;nbsp; 200万円超 から&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 500万円 まで&amp;nbsp;11,000 円 &amp;nbsp; 500万円超 から&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1,000万円 まで&amp;nbsp;17,000 円 &amp;nbsp;1,000万円超 から&amp;nbsp;&amp;nbsp;3,000万円 まで&amp;nbsp;23,000 円 &amp;nbsp;3,000万円超 から&amp;nbsp; 5,000万円 まで&amp;nbsp;29,000 円 &amp;nbsp;5,000万円超 から&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1億 円 まで&amp;nbsp;43,000 円 &amp;nbsp; 1億円超の場合は、3億円までは超過額5,000万円までごとに13,000円が加算。  10億円までは同様に11,000円が、10億円超の場合は8,000円が加算されます。 &amp;nbsp; 遺言手数料の場合、相続人及び遺贈を受けるものが2人以上いる場合は、各相続人、受遺者ごとにその目的の価額で算出し合算した金額となります。  （目的の価額の総額が1億円以下の場合、11,000円が加算されます。） &amp;nbsp; 例えば &amp;hellip;   ・ 相続人が 配偶者（妻）と子供1人の 計2人 ・ 相続対象財産の総額 3,000万円   ・ 妻に2,000万円  子供に1,000万円ずつ 相続させる遺言書作成の場合。 &amp;nbsp;① 公正証書作成手数料    17,000円 + 23,000円 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 価額が1億円以下なので + 11,000円 ② その他、謄本費用などに 約3,000円  &amp;nbsp;合 計 約 54,000円 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; となります。 &amp;nbsp;（※ 公証人に自宅や病院などに出張してもらう場合は、手数料は通常の1.5倍となり、別途日当等が発生します。） &amp;nbsp; 確実、安全、迅速 の代償としては&amp;hellip; 高いですか？妥当ですか？&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:39:01 +0900</pubDate>
      <category>専門家に相談しましょう</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言書を作成された方が好ましいケースとは…</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13423544.html</link>
      <description>  財産がある限り遺言書を作成されるメリットはありますが、特に遺言が必要なケースとして、下記の項目に該当するという方は財産の多い少ないに限らずに作成されることをお勧めします。 &amp;nbsp;① お子さんがいないご夫婦 &amp;nbsp; 相続が発生した段階でご両親が他界している場合には法定相続分は配偶者は４分の３ですが 、兄弟姉妹にも４分の１の相続分があります。② 配偶者の方が他界されており、遺産相続をしている場合 ③ お子さんの相続分に差をつけたい場合 &amp;nbsp; 例えば、長男にはマンションの購入時に頭金を出してあげたから。長女には結婚のときにすでに相続分として持参金を持たせたから。 などの場合。&amp;nbsp; ④ 家業を継いでいる子に事業をすべて任せたい‥などの場合 &amp;nbsp;&amp;nbsp;⑤ 相続財産の主なものが不動産である場合 &amp;nbsp; 不動産など均等に分けるのが難しいものは、相続人を個別に指定した方が良いと思われます。&amp;nbsp; ⑥ お嫁さんやお孫さんなど相続人以外に財産を分けてあげたい場合 &amp;nbsp; お嫁さんには相続権がありませんが「献身的に介護してくれたから長男の相続分とは別に遺してあげたい」場合やお世話になった方へ遺したい場合は 遺贈 として記します。 &amp;nbsp;⑦ 熟年結婚（再婚）の場合 &amp;nbsp; 平均寿命が延びて中高年での結婚、再婚も増えています。その分、前妻、前夫との間のお子さん達との間で相続争いになるケースも増えているのが現状です。  結婚（再婚）された方の生活も保障し、お子さん達の不平不満も少なくする遺言書の作成が必要です。 &amp;nbsp;⑧ 事実婚（内縁）である場合 &amp;nbsp; 最近は入籍しない事実婚のカップルも増えていますがどんなに長く生活をともにしていても、献身的に介護して看取っても法律上は相続権はありません。入籍をしない、出来ない場合は遺言書の用意が必要です。 ⑨ 相続人の方がいない場合  &amp;nbsp; 今は６５歳以上の男性の１０人に１人、女性の５人に１人が単身者なのだそうです。  配偶者との死別、離別でお子さんがいない。ずっと独身の方。相続人が全くいない方の場合、遺言書がないと場合によっては遺産は国庫に帰属することもあります。  せっかく残したご自身の財産の行方はご自身で決めておきましょう。 &amp;nbsp;⑩ 自治体や特定の公益法人へ寄付したい場合 &amp;nbsp;&amp;nbsp;⑪  死後の献体や臓器提供、葬儀や埋葬の方法に関して希望がある場合    法的な効力はありませんが、ご遺族が故人の意思として尊重し、実現してもらえる可能性はあります。但し、こうしたことは相続が発生してすぐ遺言の執行ができないと無意味になってしまいます。 &amp;nbsp;⑫ 自分の死後、家族同様に暮らしてきたペットの行く末が心配な場合 &amp;nbsp;&amp;nbsp; などがあげられます。         あなたに該当される項目はありましたか？ &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:09:30 +0900</pubDate>
      <category>特に遺言書を要するケース</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>内容証明が有効です</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13344465.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;『 内容証明 』は 上記で説明した契約の解除、クーリングオフや貸したお金の返還請求などの他に、次のような事例においても活用できます。 &amp;nbsp; 離婚の際に取り決めた養育費の振込みが滞っている。  配偶者の不倫相手へ慰謝料の請求をしたい。  正当な理由なく婚約解消された相手へ慰謝料請求したい。  内縁関係を解消したいが直接相手には伝えられない。  『 遺産の全てを○○財団に寄付する 』 など法律上定められている相続分を侵害するような 内容の遺言書がある場合の『 遺留分減殺請求 』の通知 &amp;nbsp;など、口頭で伝えた場合と異なり、後々に「言った」「いや、聞いていない」等の争いも防ぐことができますし、何より『 証拠 』として残せることが有効です。 &amp;nbsp; 内容証明郵便を出す場合に気をつけなくてはならないことは、相手側に誠意がある場合には相手の神経を逆なでしてかえってこじれてしまうこともあります。また、記載した内容や表現の仕方によってはむしろ出したことが不利になってしまうこともありますので‥出したほうがいいケースなのか、またその文面の内容をよく精査して出すことをお勧めします。 「自分で出すのは少し不安、出すべきかどうかを自分では判断できない&amp;hellip;」       とお悩みの方は&amp;hellip; あなたのケースに見合った有効な内容証明にするためにご相談から作成依頼まで承りますのでまずはご相談ください。当事務所では「電子内容証明郵便サービス」を導入しておりますのでインターネットを通じて迅速かつ時間を気にせず差し出すことも可能です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;   お断りですが&amp;hellip;行政書士は あなたと相手が争っている場合の相手への直接交渉や訴訟の代理人となることはできません。その点をご考慮の上、ご相談・ご依頼をお願いいたします。 &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:51:57 +0900</pubDate>
      <category>内容証明を有効に利用するには</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>士業関連のお役立ちサイト</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13422532.html</link>
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      <pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:00:04 +0900</pubDate>
      <category>リンク集②</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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      <title>社会保険事務所関連のサイト</title>
      <link>http://rie-office.blogdehp.ne.jp/article/13422530.html</link>
      <description>社会保険労務士事務所.ｊｐ地域別、業務別におすすめの社労士事務所を掲載。http://www.sharoushi-office.jp&amp;nbsp;松崎社会保険労務士事務所 東京都世田谷区の社会保険労務士事務所です。労働社会保険の手続のほか、就業規則の整備や、顧問業務・労務相談を通じて、労使トラブルを未然に防止し、企業の発展のお手伝いをします。 横浜助成金サポートルーム 助成金【横浜市、川崎市】企業・創業や独立、会社設立助成金は横浜助成金サポートルーム&amp;#160;埼玉県春日部市のあべ労務相談事務所 就業規則の作成や助成金申請を得意としています。&amp;nbsp; 西田社会保険労務士事務所&amp;nbsp; 大阪府堺市の女性社会保険労務士事務所です。【雇用】に伴うあらゆる問題・手続きをお任せ下さい。 『給与計算代行・アウトソーシングを格安で！アクト労務経営センター』 起業時の助成金・融資は起業助成金センターへふくろう人事サポート 労働保険・社会保険の手続、就業規則の作成・変更は、ふくろう人事サポートにお任せください。 適性検査サービス 人事サポート前田事務所 採用及び現有社員における適性検査、モチベーション測定、組織診断等６つの分析が可能です。人材の育成、優れた組織の構築といった課題に対して様々な角度からデータを提供いたします。&amp;nbsp; 北社会保険労務士事務所あなたの会社に労務のスペシャリストを！！社会・労働保険諸手続、就業規則作成、助成金申請、給与計算等、労務の事は国家資格の当社労士事務所へお任せ下さい。初回相談無料。社会保険労務士岩切事務所東京都町田市の社会保険労務士事務所です。労働社会保険の事務手続代行、給与計算代行、就業規則など人事労務諸規程の作成・見直し、運用サポート、労務相談など『日常的な人事労務業務のサポート＋α 』をされています。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:00:03 +0900</pubDate>
      <category>リンク集②</category>
      <author>行政書士 清水利恵事務所</author>
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