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外国人社員の雇用、招へいや転職のためのサポートをいたします

外国人社員の雇用、招へいや転職のための
サポートをいたします

外国人の方の雇用をお考えの企業の方や、日本で働くことを希望されている外国人の方のために必要な申請やその他の手続をサポートしています。

  • 外国人留学生を社員・アルバイトとして採用したい。
  • 外国から社員としてエンジニアを招聘したい。
  • 日本の企業に勤務しているが他の在日企業に転職したい。… など

外国人社員の雇用をご検討中の企業の方、在留資格の許可等の申請手続きでお困りの方、まずはご相談ください。

外国人の方が日本で仕事をするには

外国人の方が日本で仕事をするには、上陸許可或いは在留許可の際に与えられた在留資格によって決まっています。

在留資格の区分は下記の項目に区別されており、各々で在留の期間や活動範囲が異なりますので外国人社員の雇用される場合はこうした要件を満たした方を採用されませんと日本への入国在留ができなくなってしまいます。

1.在留資格に定められた範囲内での就労が認められるもの

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識、国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動

2.原則就労が認められないもの

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

3.就労の制限を受けないもの

永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者

注意していただければならないのは…

入管法ではこうした適切な資格をもたない外国人を雇用し、就労させた場合「不法就労助長罪」を設け雇用者の刑事責任を明確にしています。
 

平成16年12月2日施行の入管法の一部改正で「不法就労助長罪」の罰金額は200万円→300万円に引き上げられました。

 

外国人社員の雇用をお考えの方は、こうした手続を円滑に進めるため採用を検討される段階からご相談ください。

スムースな申請手続きをするために…

申請にはご用意していただく書類・証明書等がいろいろとあります。
 

また申請してから許可・不許可の決定が出るまでケースによってはかなり時間がかかる場合があります。


余裕をもって早めのご相談をお勧めします。
 

そしてご相談からご依頼を受けるにあたっては十分なお客様との打ち合わせが必要となりますので必ず面談にて詳しいお話を聞かせていただきます。

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新年を迎えて

2024(令和6)年となりました
この度の能登半島地震にて被害に遇われた皆様には心よりお見舞い申し上げます

平穏な年になりますよう
南天九猿(難転苦去)です